医薬品の特定販売に関する表示
| 第一 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項 | |
|---|---|
| (1) 許可の区分の別 | 薬局 |
| (2)名称 | 寺町漢方薬局 |
| (2)薬局開設者の氏名 (店舗販売業者の氏名) | 窪田 信明 |
| (2)薬局開設の許可証の記載内容 (店舗販売業の許可証の記載内容) | 許可の種類:①薬局開設許可証 ②薬局製造販売業許可証 許可番号:①34323号 ②34AHC34323号 所在地:広島県広島市中区広瀬北町8番2号 有効期間:①令和9年11月25日 ②令和9年12月25日 |
| (3)薬局の管理者の氏名 (店舗管理者の氏名) | 管理薬剤師:窪田 信明 |
(4)当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師 又は登録販売者の別とその氏名及び担当業務 | 管理薬剤師:窪田 信明(医薬品販売、調剤) 薬剤師:窪田 文子(医薬品販売、調剤) |
| (5)取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 | 第二類医薬品・第三類医薬品 |
(6)当該医薬品又は店舗に勤務する者の 名札等による区別に関する説明 | 薬剤師:白衣着用、「薬剤師の名札」 |
| (7)営業時間 | 一般医薬品に係る電話又はメールでの相談受付時間 月・火・水・金:9:30~18:00 土:9:30~15:00 木・日・祝日:休業 |
| (7)営業時間外で相談できる時間 | 無し |
(7)営業時間外で医薬品の購入 又は譲受けの申込みを受理する時間 | インターネットによる受付は随時。但し発送業務は営業時間内。 |
| (8)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 | 電話:082-291-2211 ファックス:082-291-2293 メール:info@teramachi-kanpou.jp |
| 第二 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 | ||
|---|---|---|
| (1)医薬品の定義 | 要指導医薬品 | 新医薬品などで、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬及び劇薬のうち厚生労働大臣が指定する医薬品。 |
| 第1類医薬品 | 特にリスクの高い医薬品。 | |
| 指定第2類医薬品 | リスクが比較的高く、特に注意を要する医薬品。 | |
| 第2類医薬品 | リスクが比較的高い医薬品。 | |
| 第3類医薬品 | リスクが比較的低い医薬品。 | |
| (2)医薬品の表示 | 要指導医薬品 | 「要指導医薬品」の文字を四角い枠で囲んで記載。 |
| 第1類医薬品 | 第1類医薬品 と記載。 | |
| 指定第2類医薬品 | 第②類医薬品 または 第2類医薬品 と記載。 | |
| 第2類医薬品 | 第2類医薬品 と記載。 | |
| 第3類医薬品 | 第3類医薬品 と記載。 | |
| (3)医薬品の情報提供 | 要指導医薬品 | 相談があった場合の情報提供:義務 質問がなくても行う情報提供:義務 (対応者:薬剤師) 書面などで説明しますので、情報提供を受けて下さい。 |
| 第1類医薬品 | 相談があった場合の情報提供:義務 質問がなくても行う情報提供:義務 (対応者:薬剤師) 書面などで説明しますので、情報提供を受けて下さい。 | |
| 指定第2類医薬品 | 相談があった場合の情報提供:義務 質問がなくても行う情報提供:努力義務 (対応者:薬剤師・登録販売者) 服用してはいけない人や使用について注意することなどの情報提供を受けて下さい。 | |
| 第2類医薬品 | 相談があった場合の情報提供:義務 質問がなくても行う情報提供:努力義務 (対応者:薬剤師・登録販売者) | |
| 第3類医薬品 | 相談があった場合の情報提供:義務 質問がなくても行う情報提供:不要 (対応者:薬剤師・登録販売者) | |
| (4)医薬品の陳列 | 要指導医薬品 | 薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない陳列となります。 ご希望のお客様はスタッフにお申し付け下さい。 |
| 第1類医薬品 | 薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない陳列となります。 ご希望のお客様はスタッフにお申し付け下さい。 | |
| 指定第2類医薬品 | 専門家が在席するカウンターなどから7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。 | |
| 第2類医薬品 | 区分ごとに分けて陳列をします。 | |
| 第3類医薬品 | 区分ごとに分けて陳列をします。 | |
(5)医薬品による健康被害の 救済に関する制度について | 万一、医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。 (一部救済が受けられない医薬品・副作用があります。) 救済認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせ下さい。 | |
(6)個人情報の適正な取扱いを 確保するための措置 | 「 個人情報保護」をご覧ください。 | |
| (7)その他必要な事項 | 店では解決しない内容の苦情相談窓口は、次の通りです。 広島市保健所 環境衛生課 薬務係 TEL 082-241-1585 広島市医療安全支援センター TEL 082-504-2051 | |
| 特定販売に係る表示事項 | |
|---|---|
| (1)薬局又は店舗の主要な外観の写真 | HPに表示 |
| (2)一般用医薬品の陳列の状況を示す写真 | HPに表示 |
(3)現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名 | 上述 |
(4)開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあっては、 その開店時間及び特定販売を行う時間 | 開店時間と特定販売を行う時間は同じ(上述) |
(5)特定販売を行う薬局製造販売医薬品の期限 又は一般用医薬品の使用期限 | 当店では使用期限が1年以上ある医薬品のみを配送いたします。 くわしくはお問い合わせ下さい。 |